2017年11月22日
11月は過労死等防止啓発月間です。
こんにちは。これから年末にかけ忙しくなってきます。皆様、お体の方、ご自愛ください。
さて、毎年11月は、過労死等防止啓発月間です。
あまりなじみがないかもしれませんが、「過労死等防止対策推進法」で、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定められています。
一般的に、時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとされており、
● 直近月100時間超 または 遡って2~6か月平均で月80時間を超えてくると、健康障害のリスクが「高」
とされ、労災認定される確率が高くなります。
残業が多すぎると、従業員が健康障害になるリスクが高まります。せっかく人材育成してきた従業員が働けなくなっては、元の子もありません。
事業主としましては、過重労働による健康障害などを防止するためにも、労働時間を適正に把握して、対処いただきたい所です。
参考:「厚生労働省ホームページ」
さて、毎年11月は、過労死等防止啓発月間です。
あまりなじみがないかもしれませんが、「過労死等防止対策推進法」で、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定められています。
一般的に、時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとされており、
● 直近月100時間超 または 遡って2~6か月平均で月80時間を超えてくると、健康障害のリスクが「高」
とされ、労災認定される確率が高くなります。
残業が多すぎると、従業員が健康障害になるリスクが高まります。せっかく人材育成してきた従業員が働けなくなっては、元の子もありません。
事業主としましては、過重労働による健康障害などを防止するためにも、労働時間を適正に把握して、対処いただきたい所です。
参考:「厚生労働省ホームページ」
Posted by うるま社労士 at 15:00│Comments(0)
│労務管理